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労務コンプライアンス

トピックス・事務所だより

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厚労省客観的記録と認める 顔認証での勤怠管理機器   

厚労省は顔認証システムを使った勤怠管理ツールについて、労働安全衛生法が定める労働時間の状況把握の方法として適切と認める考えを、※グレーゾーン解消制度に基づく照会に対する回答で明らかにした。(※グレーゾーン解消制度・・・新たな事業を始めるに当たって、事業者があらかじめ規制の適用有無を政府に照会できる制度)

厚労省から回答があったのは、労働者が始業・終業時に通る出入り口にカメラを設置し、顔認証システムを使って通過した時刻を客観的な記録として用いる勤怠管理ツールが、安衛法に定める労働時間の状況の把握として適切か否か。

記録した時間については、労働者本人に始業・終業時刻として良いかの確認を取り、実際の時刻と異なる場合は労働者本人が管理者に対し修正を申し出るものとしている。

厚労省はこの勤怠管理ツールについて、客観的な記録を基礎としつつ、やむを得ない場合に限って労働者が自己申告するもので、安衛法の違反はないと回答した。

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1年超も労災隠し送検 報告提出は本社把握後  

神奈川県厚木労働基準監督署は令和3年6月17日、労働者死傷病報告を遅滞なく提出しなかったとして、土木建築請負業の平井工業㈱(静岡県静岡市)と同社首都圏建築部長を労働安全衛生法第100条(報告等)違反の容疑で横浜地検小田原支部に書類送検した。神奈川県内の事業場に勤務していた同部長は、令和元年11月に発生した労働災害に関して隠蔽を行っていた疑い。労災から1年以上経過した令和3年に入り、事態を把握した本社が同労基署に相談したことで隠蔽が発覚。最終的に同年3月に死傷病報告を提出した。同労基署は立件理由について、同部長が報告義務を把握していた点と、隠蔽期間が長期だった点を挙げている。

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年休5日の時季指定怠り送検 取得申請に応じず  

愛知県津島労働基準監督署は令和3年7月8日、労働者6人に対して年次有給休暇取得の時季指定を怠ったとして、給食管理業の栄屋食品㈱(愛知県あま市)と各事業場の責任者である店長3人を、労働基準法第39条(年次有給休暇)違反の疑いで名古屋区検に書類送検した。平成31年4月以降、年5日の年休取得が義務化されたにもかかわらず、複数の労働者から取得できないとの相談が寄せられていた。取得調整が十分可能であったとして、10人以上の3事業場の店長のみ送検対象としている。

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36協定の様式変更(2021.4~)

2021年4月から労働者代表および使用者の押印・署名が不要となり、適正な締結に向けて、労働者代表についてのチェックボックスが新設される様式に変更となります。リモートワーク下において、協定の始期から労働者代表および会社の代表印押印期間を考慮するといった必要は無くなりますが、チェックボックスにあるとおり、労働者代表の適正な選出手続の実践については、引き続き対応が必要です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00041.html

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最高裁判決 手当・休暇等5つの待遇  正社員・契約社員の格差は不合理

最高裁判所は10月15日、日本郵便の時給制契約社員が、正社員との間の手当や休暇制度に関する格差を不服として訴えた3つの裁判で、以下5つの待遇差を不合理とする判決を下した。

①年末年始勤務手当

②扶養手当

③夏期冬期休暇

④有給の病気休暇

⑤祝日給

上告を受理したすべての待遇について、その性質・目的から旧労働契約法第20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)に違反する不合理なものと判断した。

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最高裁判決 賞与・退職金の正規・非正規間格差は合法

最高裁判所は10月13日、正規・非正規雇用の労働者間の賞与と退職金の格差が旧労働契約法第20条(期間の定めのあることによる不合理な労働条件の禁止)に違反するかが争われた2つの事件で、格差を合法とする判決を下した。

①大阪医科大学事件・・・「賞与」について新卒正規職員 の6割の支払い

②メトロコマース事件・・・「退職金」について正社員の基準で計算した額の25%の支払い

をそれぞれ高裁が命じていたが、最高裁は、賞与・退職金いずれについても職務内容や配置変更の範囲の違い等から非正規労働者に一切の支給をしないとしても不合理とはいえないと判断した。

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厚生労働省 副業・兼業ガイドラインを改定

厚生労働省は、副業・兼業における労働時間管理・健康管理に関するルールを明確化したガイドラインを改定した。副業・兼業を行う労働者を使用する際、使用者は、自社の労働時間と、労働者からの申告などによって把握した他社の労働時間を通算して労働時間管理を行うとした。 労働時間の申告や通算管理における労使双方の負担を軽減するための「管理モデル」が示されている。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html

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令和2年度 地域別最低賃金 改定 

厚生労働省は、全国の地方最低賃金審議会が令和2年度地域別最低賃金改定額を答申したと発表した。引上げを行ったのは40県、東京や大阪など7都道府県は据え置いた。改定後の全国加重平均額は前年度より1円高い902円。中央最低賃金審議会は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、「現行水準を維持することが適当」と答申していた。改定後の最高額は、前年度に引き続き東京の1,013円。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13061.html

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葬祭業者に指導 全事業場へ改善措置 月80時間超の時間外・休日労働

埼玉労働局は、7月14日、労働基準法第32条(労働時間)に違反し、月80時間を超える違法な時間外・休日労働を複数の事業場で行わせていたとして、冠婚葬祭業のアルファクラブ武蔵野㈱(埼玉県さいたま市)に対し指導を行った。代表取締役の主導の下、すべての傘下事業場を点検し、改善措置を講ずるよう指導書を交付している。
指導は厚生労働省が発令した違法な長時間労働が複数事業場で認められた企業への是正指導と企業名公表制度に基づくもの。是正に向け勤務時間管理及び労務管理の強化等に取り組む。

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障害者雇用率 令和3年1月~民間事業主2.3%へ引上げへ

厚生労働省は、令和3年1月1日に障害者雇用促進法に基づく障害者雇用率を0.1%引き上げて2.3%(民間事業主)とする方針案を明らかにした。
障害者雇用率は、経過措置として、当分の間民間事業主については2.2%、地方公共団体・国は2.5%に留めるとされてきたが、「当分の間」を「施行の日(平成30年4月1日)から起算して3年を経過する日よりも前」としていたため、令和3年1月1日に経過措置を廃止し、0.1%引き上げる考えを示した。

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