最高裁判所は10月13日、正規・非正規雇用の労働者間の賞与と退職金の格差が旧労働契約法第20条(期間の定めのあることによる不合理な労働条件の禁止)に違反するかが争われた2つの事件で、格差を合法とする判決を下した。
①大阪医科大学事件・・・「賞与」について新卒正規職員 の6割の支払い
②メトロコマース事件・・・「退職金」について正社員の基準で計算した額の25%の支払い
をそれぞれ高裁が命じていたが、最高裁は、賞与・退職金いずれについても職務内容や配置変更の範囲の違い等から非正規労働者に一切の支給をしないとしても不合理とはいえないと判断した。