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厚労省客観的記録と認める 顔認証での勤怠管理機器   

厚労省は顔認証システムを使った勤怠管理ツールについて、労働安全衛生法が定める労働時間の状況把握の方法として適切と認める考えを、※グレーゾーン解消制度に基づく照会に対する回答で明らかにした。(※グレーゾーン解消制度・・・新たな事業を始めるに当たって、事業者があらかじめ規制の適用有無を政府に照会できる制度)

厚労省から回答があったのは、労働者が始業・終業時に通る出入り口にカメラを設置し、顔認証システムを使って通過した時刻を客観的な記録として用いる勤怠管理ツールが、安衛法に定める労働時間の状況の把握として適切か否か。

記録した時間については、労働者本人に始業・終業時刻として良いかの確認を取り、実際の時刻と異なる場合は労働者本人が管理者に対し修正を申し出るものとしている。

厚労省はこの勤怠管理ツールについて、客観的な記録を基礎としつつ、やむを得ない場合に限って労働者が自己申告するもので、安衛法の違反はないと回答した。

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