事務所だより
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2021年1月号 事務所だより
労務ニュース
36協定の様式変更(2021.4~)
2021年4月から労働者代表および使用者の押印・署名が不要となり、適正な締結に向けて、労働者代表についてのチェックボックスが新設される様式に変更となります。リモートワーク下において、協定の始期から労働者代表および会社の代表印押印期間を考慮するといった必要は無くなりますが、チェックボックスにあるとおり、労働者代表の適正な選出手続の実践については、引き続き対応が必要です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00041.html
お知らせ
年末年始休業のお知らせ
平素は弊法人に格別のご厚情を賜り厚く御礼申し上げます。
弊法人の年末年始休業を以下のとおりとさせていただきますのでお知らせいたします。
何卒よろしくお願い申し上げます。
- 休業日
令和2年12月28日(月)から令和3年1月4日(月)まで - 令和3年1月5日(火)より通常業務
お知らせ
無料簡易労務監査のご案内
事務所だより
2020年12月号 事務所だより
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2020年11月号 事務所だより
労務ニュース
最高裁判決 手当・休暇等5つの待遇 正社員・契約社員の格差は不合理
最高裁判所は10月15日、日本郵便の時給制契約社員が、正社員との間の手当や休暇制度に関する格差を不服として訴えた3つの裁判で、以下5つの待遇差を不合理とする判決を下した。
①年末年始勤務手当
②扶養手当
③夏期冬期休暇
④有給の病気休暇
⑤祝日給
上告を受理したすべての待遇について、その性質・目的から旧労働契約法第20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)に違反する不合理なものと判断した。
労務ニュース
最高裁判決 賞与・退職金の正規・非正規間格差は合法
最高裁判所は10月13日、正規・非正規雇用の労働者間の賞与と退職金の格差が旧労働契約法第20条(期間の定めのあることによる不合理な労働条件の禁止)に違反するかが争われた2つの事件で、格差を合法とする判決を下した。
①大阪医科大学事件・・・「賞与」について新卒正規職員 の6割の支払い
②メトロコマース事件・・・「退職金」について正社員の基準で計算した額の25%の支払い
をそれぞれ高裁が命じていたが、最高裁は、賞与・退職金いずれについても職務内容や配置変更の範囲の違い等から非正規労働者に一切の支給をしないとしても不合理とはいえないと判断した。
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