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障害者雇用率 令和3年1月~民間事業主2.3%へ引上げへ

厚生労働省は、令和3年1月1日に障害者雇用促進法に基づく障害者雇用率を0.1%引き上げて2.3%(民間事業主)とする方針案を明らかにした。
障害者雇用率は、経過措置として、当分の間民間事業主については2.2%、地方公共団体・国は2.5%に留めるとされてきたが、「当分の間」を「施行の日(平成30年4月1日)から起算して3年を経過する日よりも前」としていたため、令和3年1月1日に経過措置を廃止し、0.1%引き上げる考えを示した。

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