最高裁判所は10月15日、日本郵便の時給制契約社員が、正社員との間の手当や休暇制度に関する格差を不服として訴えた3つの裁判で、以下5つの待遇差を不合理とする判決を下した。
①年末年始勤務手当
②扶養手当
③夏期冬期休暇
④有給の病気休暇
⑤祝日給
上告を受理したすべての待遇について、その性質・目的から旧労働契約法第20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)に違反する不合理なものと判断した。
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最高裁判所は10月15日、日本郵便の時給制契約社員が、正社員との間の手当や休暇制度に関する格差を不服として訴えた3つの裁判で、以下5つの待遇差を不合理とする判決を下した。
①年末年始勤務手当
②扶養手当
③夏期冬期休暇
④有給の病気休暇
⑤祝日給
上告を受理したすべての待遇について、その性質・目的から旧労働契約法第20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)に違反する不合理なものと判断した。