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最高裁判決 手当・休暇等5つの待遇  正社員・契約社員の格差は不合理

最高裁判所は10月15日、日本郵便の時給制契約社員が、正社員との間の手当や休暇制度に関する格差を不服として訴えた3つの裁判で、以下5つの待遇差を不合理とする判決を下した。

①年末年始勤務手当

②扶養手当

③夏期冬期休暇

④有給の病気休暇

⑤祝日給

上告を受理したすべての待遇について、その性質・目的から旧労働契約法第20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)に違反する不合理なものと判断した。

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