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労務DD関係

労働時間管理あれこれ その② 制服の着用時間は労働時間に該当するか

労務DD(労務監査)においては、各職種ごとに標準的な1日の業務の流れを担当者からご説明いただくこととしています。具体的に、どのような時間について賃金を支払う必要があるのかを理解できているか、専門的な知見がないがゆえに、知らず知らずのうちに見過ごされてしまっている可能性があるためです。

よくあるケースとして、制服の着用を義務付けている場合、原則当該制服着用に要する時間は労働時間としてカウントしなければなりません。

業種によっては、企業イメージ等の関係で私服勤務を認めず、制服の着用を会社として義務付けています。こういった企業へ労務DDに入って制服着用時間の取扱いを確認してみると、「実際の業務を行う前の時間なので、労働時間にカウントしてこなかった」と説明を受けることがあります。これは会社として義務付けている以上は労働時間として扱うべきです。さらにその後、例えば会社周辺の清掃活動まで義務付けている場合には、一連の時間は全て労働時間としてカウントする必要があります。

【誤った運用】制服を着用してからタイムカードを打刻する運用

【正しい運用】タイムカードを打刻してから制服を着用する運用

場合によってはタイムカードの位置を移動して、打刻してから更衣室へ入る流れとするようアドバイスさせていただくこともあります。「労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下におかれている時間」とされていますが、上記の時間は「該当する」と考えます。

※ただし、例えば白衣を羽織って終了する程度のものあれば労働時間としてカウントする必要までは無いと考えられます。

◆労働時間管理あれこれ その① 労働時間15分単位切捨はNG。1分単位の把握要>

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