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労務コンプライアンス

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労働実務Q&A

原則の退社時刻を過ぎた、持ち帰り残業に対する時間外手当等は、支払わなければならないか

自宅で行った仕事が使用者の指揮命令下のもとになされたかものか否かで判断します。三菱重工長崎造船所事件の最高裁判例では、「労働時間とは、使用者の指揮命令下におかれている時間」と定義されており、単に労働者が労務を提供する時間ということではありません。帰宅後の仕事については、例えば動画を見ながら、お酒を飲みながら行っているということもあり得ます。会社に出社した状態での勤務とも大きく異なり、 原則として労働基準法上の労働時間ではないと考えられるため、時間外手当、深夜勤務手当等を支払う義務はないと考えられます。

ただし、管理者が部下に対し、自宅で仕事を完成させてくるよう指示した場合や、携帯電話や電子メールで自宅にいる部下に対し、作業を指示しているといった事実関係があった場合には、指揮命令下にあるものと考えられ、労働時間と判断されるものと考えられますので、どのような経緯で行われた仕事なのかを確認する必要があります。

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