労働時間は、たとえ「1分」であっても労働時間としてカウントしなければいけません。
以下の事務簡便を目的とした端数処理については、法違反として取り扱いされないものとされています。
①1か月における時間外労働、休日労働および深夜業の各合計時間に1時間未満の端数があるときに30分未満の端数を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げること
②1時間当たりの賃金額および割増賃金額に円未満の端数が生じたときに50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること
③1か月における時間外労働、休日労働および深夜業の各割増賃金の総額に1円未満の端数があるときに50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること