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労務コンプライアンス

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労働実務Q&A

労働者から休憩時間が一切取れなかったと主張されたとき、認められる場合はどんな時か

ケースによりますが、業務内容に照らして常識的に休憩がとれないことが不合理と判断される場合には、休憩を取得したと認められる場合もあります。
ただし、一切取れなかったとの主張は、それが認められるに足りる業務の実態が具体的に示されなければ困難といえます。

使用者側の与えたとの主張が認められなかった裁判例(高裁:医療法人衣明会事件)
ベビーシッターが子どもから完全に目を離してよい時間を特定して明確に定めていなかったこと、夜のコマの勤務において、子どもと同室で仮眠する時間があったとしても、何らかの問題が発生した場合等においては、ベビーシッターとして直ちに対応することが求められていたというべきであるから、この夜のコマにおいては、その労働密度の濃淡はともかく、使用者の指揮命令下から外れて労働からの解放が保障された1時間の休憩時間があったものと認めることはできない。とし、拘束時間自体の9時間とその前後の引き継ぎに必要な時間も含めて労働時間と認められました。

労働者側の取得できなかったとの主張が認められなかった裁判例(地裁:プロッズ事件)
労働者が少なくとも他の労働者の2倍の労働時間が必要であって、休憩時間についても一切取得できなかったと主張したが、1年10か月におよぶ請求期間を通じて、ほとんど休憩を取らずに1週間に100時間近い実労働に連続して従事するなどということはおよそ不可能である。また、原告が、連続して長時間勤務に従事しているにもかかわらず、一定の労務提供が可能であったことにかんがみれば、明け方近くに退勤しているような日については、勤務中に休息及び仮眠を取るための休憩時間を取得したものとみるのが自然である。そこで、退勤時刻が27時を過ぎる日については、24時以降に少なくとも2時間の休憩を取ったものと推定する。と、休憩時間を直接示す客観的な証拠はありませんでしたが、労基法上義務付けられている程度の休憩は取得し得たと判断しました。

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