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労務コンプライアンス

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厚労省客観的記録と認める 顔認証での勤怠管理機器   

厚労省は顔認証システムを使った勤怠管理ツールについて、労働安全衛生法が定める労働時間の状況把握の方法として適切と認める考えを、※グレーゾーン解消制度に基づく照会に対する回答で明らかにした。(※グレーゾーン解消制度・・・新たな事業を始めるに当たって、事業者があらかじめ規制の適用有無を政府に照会できる制度)

厚労省から回答があったのは、労働者が始業・終業時に通る出入り口にカメラを設置し、顔認証システムを使って通過した時刻を客観的な記録として用いる勤怠管理ツールが、安衛法に定める労働時間の状況の把握として適切か否か。

記録した時間については、労働者本人に始業・終業時刻として良いかの確認を取り、実際の時刻と異なる場合は労働者本人が管理者に対し修正を申し出るものとしている。

厚労省はこの勤怠管理ツールについて、客観的な記録を基礎としつつ、やむを得ない場合に限って労働者が自己申告するもので、安衛法の違反はないと回答した。

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1年超も労災隠し送検 報告提出は本社把握後  

神奈川県厚木労働基準監督署は令和3年6月17日、労働者死傷病報告を遅滞なく提出しなかったとして、土木建築請負業の平井工業㈱(静岡県静岡市)と同社首都圏建築部長を労働安全衛生法第100条(報告等)違反の容疑で横浜地検小田原支部に書類送検した。神奈川県内の事業場に勤務していた同部長は、令和元年11月に発生した労働災害に関して隠蔽を行っていた疑い。労災から1年以上経過した令和3年に入り、事態を把握した本社が同労基署に相談したことで隠蔽が発覚。最終的に同年3月に死傷病報告を提出した。同労基署は立件理由について、同部長が報告義務を把握していた点と、隠蔽期間が長期だった点を挙げている。

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年休5日の時季指定怠り送検 取得申請に応じず  

愛知県津島労働基準監督署は令和3年7月8日、労働者6人に対して年次有給休暇取得の時季指定を怠ったとして、給食管理業の栄屋食品㈱(愛知県あま市)と各事業場の責任者である店長3人を、労働基準法第39条(年次有給休暇)違反の疑いで名古屋区検に書類送検した。平成31年4月以降、年5日の年休取得が義務化されたにもかかわらず、複数の労働者から取得できないとの相談が寄せられていた。取得調整が十分可能であったとして、10人以上の3事業場の店長のみ送検対象としている。

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