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労務ニュース
2021年4月から労働者代表および使用者の押印・署名が不要となり、適正な締結に向けて、労働者代表についてのチェックボックスが新設される様式に変更となります。リモートワーク下において、協定の始期から労働者代表および会社の代表印押印期間を考慮するといった必要は無くなりますが、チェックボックスにあるとおり、労働者代表の適正な選出手続の実践については、引き続き対応が必要です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00041.html
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最高裁判所は10月15日、日本郵便の時給制契約社員が、正社員との間の手当や休暇制度に関する格差を不服として訴えた3つの裁判で、以下5つの待遇差を不合理とする判決を下した。
①年末年始勤務手当
②扶養手当
③夏期冬期休暇
④有給の病気休暇
⑤祝日給
上告を受理したすべての待遇について、その性質・目的から旧労働契約法第20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)に違反する不合理なものと判断した。