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36協定の遵守状況チェック – 形骸化の実態とリスク対策

労務DDにおいて、最も重要視される項目の一つが「36協定の締結と遵守状況」です。特に近年は働き方改革関連法による時間外労働の上限規制が厳格化されたことで、36協定の遵守状況は労務リスクの中でも最優先の確認事項となっています。

36協定とは

36協定とは、労働基準法第36条に基づき、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働させる場合や法定休日に労働させる場合に、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者と使用者との間で締結する協定のことです。

この協定を締結し、所轄の労働基準監督署に届け出ることで、協定の範囲内で法定時間外労働・法定休日労働をさせることが可能となります。

労務DDにおける主な指摘事項

当法人が実施する労務DDでは、36協定に関する以下のような問題が非常に多く見受けられます。

1. 協定内容と実態の乖離
最も多いのは、36協定で定めた時間外労働の上限時間を超過しているケースです。「特別条項付き36協定を締結していても、その上限(年720時間等)を超えている」「月45時間、年360時間の原則的上限のみの協定なのに、実際には恒常的に超過している」といった事例が散見されます。

2. 特別条項の運用不備
特別条項の発動要件や手続きが明確になっていない、あるいは形骸化しているケースが多く見られます。特別条項を発動する際は「臨時的な特別の事情」が必要であり、その都度「従業員代表へ通告する」、「所属長及び従業員に通告する」などが求められますが、実際には「毎月発動している」「発動の記録がない」といった実態があります。

3. 対象業務や時間外労働の考え方の誤解
「残業代を支払っていれば36協定は関係ない」といった誤った認識により、36協定を締結していないケースすらあります。

4. 届出の不備
協定は締結しているものの労働基準監督署への届出を行っていない、または協定期間が切れているにもかかわらず更新していないといった基本的な不備も少なくありません。36協定は、届出が効力発生要件になりますので要注意です。

36協定遵守における具体的なリスク

36協定の不備や違反は、以下のようなリスクをもたらします。

1. 法的リスク
労働基準法違反として、是正勧告や罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)の対象となります。

2.レピュテーションリスク
労働基準監督署の是正勧告や労働紛争は、企業イメージの低下につながります。特にM&A時には取引条件の悪化や中止の理由となることも珍しくありません。

3. 人材リスク
過重労働による健康障害や離職の増加は、人材の流出や採用難につながります。

36協定遵守のためのポイント

36協定を適切に管理するためのポイントは以下の通りです。

1. 実態に合った協定内容の設計
業務の繁閑や特性を踏まえ、実態に即した協定内容を設計します。ただし、法定の上限(年720時間、複数月平均80時間、月100時間未満等)は遵守する必要があります。

2. 労働時間の把握と管理体制の構築
客観的な方法による労働時間の把握(タイムカードやICカード、PCログ等)と、協定時間に近づいた際のアラート機能など、管理体制を整備します。

3. 特別条項の適切な運用
特別条項の発動要件を明確にし、発動の際は都度協議・記録を残すなど、適切な運用手続きを確立します。

4. 定期的なモニタリングと改善
月次や四半期ごとに36協定の遵守状況をチェックし、問題がある場合は迅速に改善策を講じます。

実際の改善事例

ある製造業では、労務DDによって特定部署で恒常的に36協定の上限を超過していることが判明しました。原因分析の結果、特定の熟練者に業務が集中していたことが判明。多能工化の推進と業務の平準化により、6か月後には全社で36協定の範囲内に収めることに成功しました。

また、ITサービス業では、客先常駐社員の労働時間管理が不十分で、36協定違反が常態化していました。客先との契約条件の見直し、リモートワークの活用、社内の業務効率化により、時間外労働の大幅削減を実現しました。

まとめ

36協定は単なる「紙の上の手続き」ではなく、労働者の健康と企業の法令遵守を両立させるための重要な仕組みです。労務DDでは特に重点的にチェックされる項目であり、形式的な締結だけでなく実効性のある運用が求められます。上場審査の際にも証券会社が最も重要視するポイントになっています。労働法に関するコンプライアンス意識が欠如していると理由から上場延期になるケースも珍しくはありません。

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お知らせ

福岡エリア対応開始のお知らせ

このたび安藤社会保険労務士法人では、東京に加え、福岡エリアでのサービス提供を開始いたしました。
福岡では、IPOを目指すスタートアップ企業様を対象に、

・労務デューデリジェンス(労務DD)
・労務改善コンサルティング
・社会保険手続きや給与計算業務などのアウトソーシング

といった多面的なサービスをご提供いたします。
東京において数多くの上場準備企業を支援してきた実績と、労務リスクの分析、制度設計、監査対応のノウハウを活かし、福岡エリアの成長企業を実務と戦略の両面から強力に支援いたします。
対応は基本的にオンラインを中心としたリモート支援となりますが、ご要望に応じて柔軟な対応も可能です。
IPO準備に向けた労務管理体制の構築、就業規則の見直し、未払い残業リスクの洗い出し、さらに、継続的な労務業務の外部委託(アウトソーシング)をご検討の企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

▶ ご相談・お問い合わせは [お問い合わせフォーム] より受け付けております。

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従業員代表の選出方法 – 適切な手続きで無効リスクを回避

労務DDにおいて、「36協定」「フレックスタイム制に関する労使協定」「就業規則の意見聴取」など、様々な場面で登場する「従業員代表」の選出方法について、多くの企業で指摘事項となっています。

従業員代表とは

労働基準法では、労使協定の締結や就業規則の作成・変更の際に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者(従業員代表)と使用者との間で締結することが義務付けられています。

この従業員代表は、単なる「会社側が指名した人物」や「役職上の上位者」ではなく、適切な手続きで選出されなければなりません。

労務DDでの主な指摘事項

当法人が実施する労務DDにおいて、従業員代表に関して最も多い指摘事項は以下の点です。

1. 選出手続きの不備またはエビデンスの不足
「総務部長が自動的に従業員代表になっている」「特に選挙は行わず慣例で決めている」という企業が少なくありません。また、選出手続きを行ったとしても、その証拠となる書類(選出公示文書、投票用紙、集計結果など)が保管されていないケースも多く見られます。

2. 管理監督者を従業員代表に選出
管理監督者(労働基準法第41条第2号に該当する者)は従業員代表になることができません。しかし、「部長だから」という理由だけで選出されるケースが少なくありません。

3. 選出の範囲が不適切
事業場ごとに選出すべきところ、全社で一人だけ選出している、あるいは協定の対象範囲と選出母体が一致していないケースがあります。

適切な従業員代表の選出方法

リスクを回避するための適切な従業員代表の選出方法は以下の通りです。

1. 選出前の告知
何のために(〇〇労使協定を締結するため、就業規則を改定するためなど)従業員代表を選出するのかを明確にして、全従業員に対して事前に告知します。この際、立候補や推薦の方法、選出方法についても明示します。

2. 適格性の確認
労働基準法に規定する管理監督者ではないことを確認します。

3. 民主的な手続きによる選出
挙手、投票など、民主的な方法で選出します。

4. 記録の保管
選出過程を記録した書類(選出公示文書、投票用紙、集計結果、選出証明書など)を保管します。労働基準監督署の調査の際に提示を求められることがあります。

5. 任期の設定と再選出
任期を設定し(最長でも1年)、任期満了時や退職時には再選出の手続きを行います。従業員代表選出規程などを作成しておくことをお勧めします。

実際の指摘事例

ある企業では、長年にわたり総務部長が自動的に従業員代表となり36協定を締結していましたが、労務DDの結果、この選出方法が不適切であると指摘されました。改善後、適切な手続きで選出された従業員代表との間で36協定を再締結しましたが、過去の協定の有効性については懸念が残りました。

また別の企業では、部門ごとに従業員代表を選出していましたが、36協定は事業場単位で締結すべきところ、各部門の代表者が個別に締結していたため、協定自体の有効性が問題となりました。

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IPO前に必須の労務デューデリジェンスとは?

IPO(株式上場)は企業にとって大きな節目であり、社会的信用や資金調達力を高める大きなチャンスです。一方で、上場に向けては厳格な審査や監査をクリアする必要があり、その中でも近年ますます重要性が高まっているのが「労務デューデリジェンス(労務DD)」です。

労務DDが求められる理由

労務DDとは、企業の労務管理が労働基準法をはじめとした法令に適合しているかを確認するプロセスです。特にIPO前には、以下のような項目が重点的にチェックされます:

  • 未払い残業の有無
  • 雇用契約や就業規則の整備状況
  • 労働時間管理体制の適正さ
  • 定額残業代制度の適法性
  • 管理監督者の適正な運用
  • 労使協定(36協定など)の締結と実効性
  • ハラスメント対応体制の整備状況

これらの項目に不備があると、上場審査の過程で指摘を受け、スケジュールの遅延や企業評価への影響が生じるリスクがあります。

労務DDの進め方

当法人では、次のようなステップで労務DDを実施しています:

1. 現状分析 – 労務管理の実態を把握

2. リスク評価 – 法令違反や未払いリスクの抽出

3. 文書確認 – 雇用契約、規程、訴訟記録などのチェック

4. インタビュー – 管理層や従業員からのヒアリング

5. 改善提案 – リスクに応じた是正提案の提示

6. フォローアップ – 改善状況の継続的な確認

これらを通じて、IPO審査に耐えうる「労務コンプライアンス体制」を整備するお手伝いをいたします。

ご希望に応じて、以下のような追加オプションもご提供可能です:

  • 勤怠管理システムの導入・見直し
  • 管理監督者区分の見直し支援
  • ハラスメント防止体制の構築支援
  • 弁護士との連携によるリスクマネジメント強化

上場準備を万全に進めるためにも、早い段階での労務DDの実施をおすすめいたします。
まずはお気軽にご相談ください。

◇業務内容>IPO労務(労務監査・労務DD)>

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管理監督者性の判断 その①管理監督者の割合は何%以内?

労務DD(労務監査)において、労働基準法第41条第2号に規定される管理監督者については特に慎重に調査することとしています。

「当社には管理監督者が存在します。」という会社について、何ひとつ指摘しなかった件数は、ゼロです。必ず何かしらの懸念点があるものです。

弊社が最初に確認することは、「従業員総数に占める管理監督者の割合」です。

労働基準法に規定される管理監督者には時間外労働、休日労働の概念が無いため、時間外労働に対する残業代や法定休日労働に対する手当を支払う必要がありません。つまり会社にとっては管理監督者として扱うことで人件費の支出を抑えられる、と考えることができます。

実態としてその多くは会社側の拡大解釈によるもので、労務DDに入ってみると従業員総数の50%超を占めているようなケースもあります。

割合について明確に何%であれば良いのか法律上明確な基準はありませんが、概ね10%以内におさまっているようであれば、少なくとも従業員総数に占める割合は意識しているということが想像できるため、その会社の労務管理への向き合い方に対する心証は大分違ったものになります。

◆給与計算ミスあれこれ その②リモートワーク手当がある残業代計算には要注意>

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労働時間管理あれこれ その② 制服の着用時間は労働時間に該当するか

労務DD(労務監査)においては、各職種ごとに標準的な1日の業務の流れを担当者からご説明いただくこととしています。具体的に、どのような時間について賃金を支払う必要があるのかを理解できているか、専門的な知見がないがゆえに、知らず知らずのうちに見過ごされてしまっている可能性があるためです。

よくあるケースとして、制服の着用を義務付けている場合、原則当該制服着用に要する時間は労働時間としてカウントしなければなりません。

業種によっては、企業イメージ等の関係で私服勤務を認めず、制服の着用を会社として義務付けています。こういった企業へ労務DDに入って制服着用時間の取扱いを確認してみると、「実際の業務を行う前の時間なので、労働時間にカウントしてこなかった」と説明を受けることがあります。これは会社として義務付けている以上は労働時間として扱うべきです。さらにその後、例えば会社周辺の清掃活動まで義務付けている場合には、一連の時間は全て労働時間としてカウントする必要があります。

【誤った運用】制服を着用してからタイムカードを打刻する運用

【正しい運用】タイムカードを打刻してから制服を着用する運用

場合によってはタイムカードの位置を移動して、打刻してから更衣室へ入る流れとするようアドバイスさせていただくこともあります。「労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下におかれている時間」とされていますが、上記の時間は「該当する」と考えます。

※ただし、例えば白衣を羽織って終了する程度のものあれば労働時間としてカウントする必要までは無いと考えられます。

◆労働時間管理あれこれ その① 労働時間15分単位切捨はNG。1分単位の把握要>

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給与計算ミスあれこれ その③ 超重要!月平均所定労働時間数の数字

労務DD(労務監査)において、担当者の方には次の質問を行っています。

「貴社の月平均所定労働時間は何時間ですか。根拠も併せて説明してください。」

回答として、

「当社では1月から12月の年間カレンダーを用いて、この期間における当社の定める休日数および所定労働日数を把握しています。1日の所定労働時間は〇時間ですから、〇時間です。」といった内容を聞くことができれば安心なのですが、

「システムに登録されているはずなのですが、設定を見てみないと分かりません。」といった説明を受けるような場合には、時間単価が低く設定されており、未払残業代が累積されている割合が非常に高いといえます。

 

【月平均所定労働時間の確認方法】

(365日(366日)- 会社で定める休日(労働義務を課していない日))× 所定労働時間数 ÷ 12か月

例)(365日-125日)×8時間÷12か月=160時間 ⇐ この数字で時間単価を求める。毎年確認する。

 

※2026年の休日数に注意※

2026年9月は、国民の祝日が1日多くなります。

祝日を休日としている会社においては、ともすると時間単価不足となる可能性もあります(あくまで1年間の区切り、休日数によります)ので、留意しておくことをお勧めいたします。

◆給与計算ミスあれこれ その② リモートワーク手当がある残業代計算には要注意>

◆給与計算ミスあれこれ その① クラウド給与計算システムの盲点>

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労働時間管理あれこれ その① 労働時間15分単位切捨はNG。1分単位の把握要

労務DDにおいては、従業員ごとの勤怠表をご提出いただいており、その勤怠表を確認することで、その会社がどのような意識レベルで従業員に打刻を行わせているかが、ある程度見えてきます。

労働時間は1分単位での把握が求められますので、出勤:9時00分、退勤:18時00分が20日連続といった出勤簿を確認した瞬間に、その会社の労働時間管理については9割方疑ってかかることにしており、実際に労務担当者へインタビューを行ってみると、大体の場合指導が行き届いていない、といった答えが返ってきます。

1分単位で打刻させているはずが、システムの設定上毎日15分単位で切捨てられ、その数字が給与計算へ反映されていた、といったケースもありましたので、充分注意が必要です。

社員数が増えていくうちに打刻のルールが徹底しきれず放置されてしまったという事態に陥らないように、会社独自のマニュアルを作成し、雇入れ時の安全衛生教育といった機会等を利用して、「打刻のルールについては、組織的に対策を検討し、従業員に徹底しています。」と説明できる状態にしておきたいところです。

◆労働時間管理あれこれ その② 制服の着用時間は労働時間に該当するか>

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